特殊健康診断
特定の有害業務等に従事する労働者を対象とした特殊健康診断を実施しております。
特殊健康診断について
労働安全衛生法で会社(事業所)に義務付けられた健康診断には、ある特定の業務や使用する化学物質等に応じて、それぞれ別項目の健康診断を年1回ないし2回受診しなければならないものがあります。
じん肺・有機溶剤・鉛・電離放射線・四アルキル鉛・特定化学物質などがありますが、詳しい内容や、実施方法、労働基準監督署への届出方法等について、ご不明な点があればお気軽にご相談下さい。
じん肺・有機溶剤・鉛・電離放射線・四アルキル鉛・特定化学物質などがありますが、詳しい内容や、実施方法、労働基準監督署への届出方法等について、ご不明な点があればお気軽にご相談下さい。